2008-11-20 第170回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
だけれども、いろいろと融資というのは総合的に判断して、やっぱり保全、担保もしっかりとしないといけない、返済能力も見なくちゃいけないと、そういったときにやっぱり結果としてこれだけの保証人は必要だと、若しくは担保が必要だということが出てきているわけですけれども、はなから無担保無保証人を前提に掲げた融資というのは、これはもう一般の銀行関係者であれば、当初からそんなのできっこないよということは、これはもう周知
だけれども、いろいろと融資というのは総合的に判断して、やっぱり保全、担保もしっかりとしないといけない、返済能力も見なくちゃいけないと、そういったときにやっぱり結果としてこれだけの保証人は必要だと、若しくは担保が必要だということが出てきているわけですけれども、はなから無担保無保証人を前提に掲げた融資というのは、これはもう一般の銀行関係者であれば、当初からそんなのできっこないよということは、これはもう周知
そもそも間接税は、税相当額の価格への転嫁を通じまして消費者に負担を求めるものでありますけれども、特にこういった個別間接税は、他の物品より高い負担を求めておりまして、事業者の納税額も大きいことから、その徴税の確保をより確実にするために保全担保制度を設けているわけでございまして、いわゆる消費税とは少し性格が変わる、このように考えております。
確かに現状より軽油の消費地により近い都府県に軽油引取税が納入されるということにはなりますけれども、反面、納税義務者は非常に数が多くなる、特別徴収義務者となる者の経済的な条件が比較的小さな人たちになりますから、現在悪質な事例はございますけれども、全体として考えれば、担保に応じて保全担保を提供したりしてやっていっている元売とか特約業者のランクよりは、そういった点がさらに小さな業者を今度は課税の相手にするわけでございますから
一般的には酒造業者の場合には、非常に経理内容が悪くなりますと、酒税の保全担保というようなものを徴求することが多うございますので、いわば過去の滞納というような形になりましても、比較的回収は多くなされているというのが実態でございます。
増税によってその翌年税収が減ることを懸念して伺ったわけですが、いまの話で理解もできますので、そのほか保全担保の問題などいろいろ聞きたい問題があったわけですが、それをやめて、とにかく小売価格をどういうように決定していくか、そういう指導について特に御配慮いただきたいし、先ほど間税部長がおっしゃいましたけれども、酒販組合や酒造組合への補助金、交付金が少額である、これは、受ける方は少額であるかもしれません。
酒の方で卸業者は保全担保をとられる。保全担保をとられて、安売りというようなことでもやれば、直ちに取りつぶされる事実が出てきている。この点についてどうなのかということが一つです。 それから、現在清酒業者は卸売業者に対して、生産者価格に対して二本づきあるいは三本づき、四本づき、こういう事実が出ている。
○矢島政府委員 先生御質問の酒税の保全担保の問題でございますが、酒税保全担保につきましては、滞納となるおそれが強い場合、あるいは酒税の確保が危ぶまれるといったような場合に徴しておりますが、五十年度以降につきましては、納付酒税額が非常に少額な場合については保全担保を徴しないという運用もしております。
けれども、現在私たちとして考えておりますことは、一つには協業化といいますか、販売力のあるものと合併していく、あるいは事業提携していくといったような方向、それから小規模経営者の組織化、これは協同組合または協業組合をつくっていく、あるいはまた商品にそれぞれ特色を出すことによって新たな需要を開発して販路を広げていくというふうなことに進めるべきではないかということを考えておりますが、またそのほか金融面あるいは保全担保
そうして銀行といたしましては、債権の確認、それから債権の保全、担保を獲得していくこと、それから回収につとめることというような点に重点を置きまして、いろいろトムソン株式会社の代表者と折衝をいたしておったわけでございます。
コスト・プラス・酒税、それに適正な利潤というものを割って売られるということは、やがて酒税の滞納を引き起こす、また、他の業者にも非常に影響を及ぼすということでございますので、そういう点について私どもは非常に関心を持っておりますし、経営状態がよくないという点につきましては、酒税法上、そういう保全担保の道が講ぜられておりますから、私どもとしてもそういう保全担保を徴取せざるを得ない面がございます。
次は一七七ページへまいりまして、七百条の十一の二の改正でございますが、これは軽油引取税の徴収を確保いたしますために、特別徴収義務者に対しまして、保全担保の提供を命じ得る規定を置こうとするものでございます。
それから一七七ページにまいりまして、七百条の十一の二、これは、軽油引取税の徴収を確保いたしますために、特別徴収義務者に対しまして、保全担保の提供を命じ得る規定を置こうとするものでございます。
保全担保、開廃業の申告、記帳義務、職員の検査権限等は、いずれもいま申しました間接税と同じような制度が取り入れられておるのでございます。 なお、附則の第一項に施行期日が四十一年一月一日と規定されてございます。この点は衆議院で修正されております。
そのほか、保全担保、開廃業した場合の申告、記帳義務、職員の検査権限などにつきましては、他の間接国税の例に従っております。
このほかに、猶予担保ではなくて保全担保的なものがございます。これは課税法で定めてございますが、その場合の担保の規定もすべてこの章に定める担保の規定によるということでございます。
○政府委員(原純夫君) これは入場税の保全担保の条文の運用に関することでありまして、所管としては国税庁がその運用の衝に当るわけであります。
その改正の方向につきましては、先般横山委員からお話のございました、いわば保全担保提供の記録と申しますか、それによって、この臨時開催をする主催者は、保全担保を提供して、きちんと入場税を納付した、という事績をつけるようにいたしまして、そういう事績のはっきりしている人には担保の提供を免除するというのも、一つの方法であろうと思っております。
○泉説明員 横山委員から先般お尋ねのございました入場税法第十四条の規定に基きまする保全担保、特に臨時開催の場合におきまする保全担保の取り方の問題でございますが、これは、法律に書いてございますように、国税庁長官、国税局長または税務署長は、入場税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、担保の提供を命ずることができるということになっておるのでございます。
それと申しますのは、入場税の保全担保の問題でありまして、先般私から提案をいたしまして、少くとも今日全面的に保全担保を取るというような実情については、立法上ないしは通達の上からいっても不適当であろうし、また実情からいって改善の余地が相当あるから、この際すべて検討を願いたいという要望をいたしたのであります。この点につきまして検討の結果を御報告願います。
先般の小委員会で四つばかり御質問をしました第一番の保全担保の問題につきましては、別途御相談をしておられるようでありますから、きょうは保留をいたしまして、二番目の、税務署の御都合で納税者に不便を与える場合がある。確定申告の事後審査で、税務署の御都合でおくれても、利子だけはちゃんとお取りになるという点はどうか。これが第一ですね。
それから、保全担保を提供した証明、免除してもらった証明というものを持って歩かせる。そういうものを持って歩かないところからは、保全担保をとったらいいのだから、問題はない。免除してもらいたいという、資力信用があり、恒常的にやっている劇団は、それを持って歩くようにさせるのです。北島さん、あなたは首をひねっていらっしゃるが、本気でやる気になったら簡単です。
そういう場合には、この保全担保十四条の規定に従って税務署へ必ず行くのです。そして保全担保の免除願いを出す。そのときに、お前のところはよろしいということで、税務署が保全担保免除の判を押す。とにかく興行するときにはその地の税務署に必ず行かなければならぬようにしておけば、あなたのような心配は要らないわけです。
ですから、私が申し上げていることについて、画一的にお考えにならないで、過去から今日までの状況から考えまして、この入場税の保全担保のあり方については、この際多少の改善をしたらどうかという観点に立ってお考えをしてほしいのです。私もあなた方のおっしゃる保全担保は要らないという意味で言っているわけではありません。
こういうことにつきまして、事情のいかんにかかわらず、相当詳細な報告がせられねばならぬにかかわらず、大蔵省から説明書として国会に提出したものによりますと、「入場税の徴収に当ってその処置当を得なかったことについては、まことに遺憾であるが、入場券不交付の措置については、行政上、慎重に処理すべき問題であるので、今後は入場税保全担保制度の実施について一層の改善を図り、このようなことのないように十分注意する。」
従って保全担保を徴する問題があるわけでございますが、これを徴しようといたしましても、それの対象となる財産がございません状態であります。そこで会計検査院の御指摘にもありますように、入場券の交付停止という措置も考えられるわけでございましたが、この措置は興行を停止させると同様の結果となるわけでございまして、税務行政上慎重に処理すべき問題であろうということでございます。
入場税の保全担保を取りました以後の収納状況は割合に順調でございまして、ただ桑島某という人は昭和三十一年の六月に法人組織に変更いたしております。従って滞納となっている分は過去個人分ということになります。その関係で個人所有の山林がございますので、近くそれを売却させるというようなことによりまして滞納を消して参りたいというふうな運びになっております。
入場券の交付の処置につきましては、行政上慎重に措置すべき問題でございまするので、今後は入場税の保全担保制度というものを実施しまして、一そうこういう事態の起らないように十分配慮して参りたいと考えております。具体的な案件につきましては、後ほどまた御質疑によりまして御説明申し上げたいと思います。 次に、五十九から七十六にわたりまする「滞納処分に関し処置当を得ないもの」というのがございます。
第三点は、免税興行と入場税の保全担保の件が、委員会の質疑を通じてあいまいであるという点であります。免税興行におきましては、別表に事例を挙げ、その第十二項において「その他前各号に掲げるものに類するもので、政令で定めるもの」とあり、又支出先又は支出の目的の項で、事例を挙げ、終りに「その他これらに類するもので、政令で定めるもの」となつているのであります。